鳥取市で弁護士活動を行っているおおるり法律事務所です。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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訴えられた!ときの対処について

まず、あわてないこと!

 金銭などの請求は、
1 相手方本人から直接請求される
2 相手方が依頼した弁護士から書面が届く
3 裁判所から書面が届く
がよくあるパターンです。
 いずれにせよ、大事なことはあわてないことです。
 金銭の請求で本当に急がなければならない場合は、よほどの例外と考えていただいて結構です(あわてる心理をねらっているのが振り込め詐欺です)。
 無防備のまま、相手に連絡をとったり、とりあえず裁判などに出るのは危険です(不利益にはたらく発言が、録音などに取られていることは十分考えられます)。
 他方で、放置すると不利益が大きくなるのが通常で、全くおすすめできません。
 あわてず、かつ、すみやかに法律相談を受けるのが正解です。

乱暴な請求は根拠がないことが多い

 相手方から直接請求されている場合、振り込め詐欺だけでなく、根拠がまったくない請求であることが少なからずあります。
 家に押しかけてきたり、声を荒げたりする乱暴な請求の場合ほど、払う必要はまったくない場合が多いと感じます。相手方との直接の交渉で、一番危ないと感じるのは、乱暴な言動に傷ついてしまい、一方的に悪いと感じてしまうことです。
 あまりひどいようであれば、脅迫や恐喝未遂などで警察に相談することも考えられますが、弁護士を入れることによって、その負担はまず間違いなく軽くなります。

弁護士の請求に根拠があるとは限らない

 相手方からの請求が弁護士を通じて送られた場合は、根拠がしっかりしているかというと、必ずしもそうとはいえません。無理な主張をもっともらしく書いたり、請求金額を大きくつりあげたりしている場合が少なからずあります。
 また、弁護士に直接連絡をすると、意図しない不利な発言を録音されるおそれがあるほか、いろいろと言いくるめられることが考えられます。百戦錬磨の弁護士と、初めての初心者が直接交渉することは、やはりおすすめできません。
 弁護士からの書面の場合、あわてて回答しなければならないことはほとんどないと言ってよく、書面を持って法律相談を速やかに受けることをお勧めします。

裁判所からの書面は無視しない

 裁判所から送られてくる書面は、訴状や調停申立書、支払督促などさまざまです。
 共通して言えるのは、放置するとほとんどの場合、何らかの不利益があります。調停申立の場合は、交渉して解決する機会を逸する程度ですが、訴状や支払督促は、放置すると実質敗訴と考えてください。
 負けることが確実と思える事案でも、別の解決が見つかる場合がありますので、あきらめずに法律相談を受けて、次のとりうる手段を検討するべきです。

答弁書の提出もあわてない!

 答弁書の提出期限が迫っている場合でも、自分で書面を作るのは極めて危険です。
 答弁書については、初回については争う程度の記載で足り、次回までに余裕をもって訴状への反論を行うのが、通常の弁護士活動です。
 ただ、のんびりするのが良いというものでもないので、できる限り速やかに弁護士へと持ち込むのが良いでしょう。

あわてずに検討すれば対応できる

 法律相談後、弁護士としては、依頼に関するご説明を行い、手続に遅れることが無いように裁判所に連絡を行うなどの手立てを取ります。あわてることなく証拠を収集し、必要な聴き取りを行って、反論などを準備します。
 その後、相手の請求に対して徹底的に争うのか、話合いで丸く納めるのかは、勝訴見込みや依頼者のご意向にしたがって、相談しながら決めます。
 支払わなければならない金額があまりに大きく、かつ、勝訴できる見込みが乏しい場合でも、債務整理などの手法で解決を図ることができます。

よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については、よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 そのうち、
がここでの記載に関係します。
 ぜひご参考にしてください。

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TEL:0857-29-3923
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