離婚についてトップ > よくあるご質問 > 離婚について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 9 離婚事件について9-1 離婚事件には時間がかかると聞きましたが,実際にはどのくらいの時間がかかりますか。 離婚事件は,事案によって検討すべき争点が大きく異なり,必要とする時間は事案ごとに大きく異なります。 特に子どもの親権に争いがある事案や財産や借金が多く財産分与に問題がある事案は,時間が長くかかる傾向があります。 離婚が解決するまでの精神的負担はかなり大きいと実感しますので,早期の解決の工夫はいたしますが,「いつかは解決する」というくらいの心構えの方が,気分的には楽なのではないかと思います。 9-2 離婚届を提出してから,養育費などの交渉や調停を依頼することはできますか? できます。 離婚届を出す場合,子どもの親権については解決する必要がありますが,それ以外の養育費や慰謝料,財産分与,年金分割については離婚届を出した後からでも解決を図ることができます。 子どもの親権に争いがある場合は,離婚届を先行して出すわけには行きませんので,交渉や調停での解決を目指すことになります。 9-3 離婚調停を申し立てた場合,調停への出席を完全に弁護士に任せることはできますか? 離婚調停など家事調停については,本人の出席を求められることがほとんどです。 基本的には仕事の休みを取るなどして,裁判所に弁護士と一緒に出向く必要があります。 ただし,本人がいなくても調停を進めることができる例外的な場合は,弁護士だけで調停をすることがあります。 9-4 離婚調停において,弁護士に依頼するメリットは何ですか? 本人だけで調停をすることも可能ですし,実際にそのようにされている方もいらっしゃいます。 ただし,離婚調停では,何かと傷つく発言や言動に直面することがあり,弁護士が立ち会うことによってこれを軽減することができます。 この点は,かなりのメリットではないかと実感しています。 その他,調停の現場での相手方の主張や調停委員の発言の意味を,その都度説明し,方針を修正しながら対応することができます。 場合によっては,調停で解決せずに,裁判での解決のほうが望ましい場合もあり,裁判の見通しも含めて対応を検討することができます。 9-5 弁護士を立てずに離婚調停を行っていますが,話が進まず,なかなか解決がみえません。離婚調停の途中でも弁護士に依頼することはできますか? できます。 調停の途中からご相談いただいた場合,本来主張しておくべきことが述べられていないことに気づくことが多いです。 また,調停での関係者の発言に傷ついて相談に来られる方もいらっしゃいます。 仮に依頼しないとしても,調停の進み方に間違いがないかを相談して確認するメリットは大きいと思います。 9-6 本当は話し合いで解決したいのですが,調停では解決しませんでした。それでも離婚裁判を起こさないといけませんか? 最終的に離婚の結果を望むのであれば,裁判を起こすことは必要です。 調停で解決をしなかった場合,裁判手続に進むのが面倒に感じるのはよくわかります。 しかし,ここで手続を止めてしまうと,解決の見込みが全く立たなくなり,苦痛が長く続くことになってしまいます。 もちろん勝訴の見込みのない裁判を起こすことはありませんが,調停が成立しなかった時点で,相談して今後の解決の見込みを立てておくことは重要だと思います。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923