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離婚でお悩みの方へ

離婚問題は精神的にきつい

 離婚問題は、信頼してこれからの人生をともに歩もうとした人との争いである点で、精神的にかなりきつい問題といえます。また、子どもに関連して、親権や養育費、面会交流などが問題になると、交渉のいとぐちも見出しにくく、争いが長期化する傾向にもあります。
 とはいっても、現状をそのままにしても解決にはつながりません。まずは、見通しを持ってみることによって、楽な部分もあるだろうと思います。
 また、ご自身の親族や友人など、味方になってもらえそうな人との関係できる限り維持するのが良いと思います。ぐちを聞いてもらえるだけでも楽になりますし、子どもを預けなければならないときに面倒を見てもらえたり、家族であれば本当に苦しいときに生活の援助をしてもらえれば、負担は精神的にも軽くなるでしょう。
 離婚は、解決を目指しさえすれば、いつかは解決するというイメージを持つことが大事です。

離婚後の生活のイメージをはじめに描く

 離婚は、今まで1つの食費や家賃負担などをわけて生活する以上、お互いの生活の維持が厳しくなってくることは避けがたいと思います。また、子どもがいる場合は、どちらが養育するのか、養育費の支払いや面会はどうするのかについて、長期的に発生する問題への対処が避けられません。このように、他のトラブルではみられないような長期にわたる考慮事項が複数あるのが離婚であり、これらのイメージを固めておくことが有益です。何も考えずに離婚に突き進むと、予想外の苦労で生活が立ち行かなくなる危険があります。
 離婚後の生活費については、給料と養育費、児童手当や児童扶養手当によって維持することができるか、養育費が支払われる見込みは確実といえるかなどについてのイメージをしておきたいところです(逆に払う側の場合も、収支が大きく変わります)。生活の支出も、実家で生活するのか、独立してアパートを借りるのかによって大きく変わります。
 その上で、夫婦関係を立て直す努力をするほうが良いのか、離婚に向けた具体的な手続きに入ったほうが良いのかの意思決定をしてくことになります(なお、精神的にきついのに家庭内別居を続けることは、本人の精神的負担だけでなく、子どもの生活環境を考えるとおすすめできないことが多いと思います)。

状況に応じて選ぶ3つの手続

 離婚の手続は、大きくわけて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つです。

①協議離婚

 協議離婚は、離婚届に夫婦双方が必要事項を記入し、署名をして市役所(役場)に提出する方法です。日本の離婚の9割程度が、協議離婚によって行われていると言われています。
 協議離婚は、離婚届を出すだけでよく、負担がとても少ないのが特徴です。ただし、親権を決めないまま離婚届は出せないので、親権の行方が決まっていない場合はできません。
 離婚の条件を整える必要が無い場合や、本人間の話合いで有利な条件を整えられた場合は、協議離婚が良いですが、養育費の支払いや面会の方法など、あらかじめ詰めておくべきことがある場合は、慎重に離婚協議書を作るべきと思います。場合によっては、公正証書を作成することもあります。
 弁護士に依頼した後でも、交渉によって解決を目指し、離婚協議書を作って協議離婚をする場合もあります。

②調停離婚

 調停離婚は、家庭裁判所の調停によって離婚の条件を協議するものです。
 のちに述べる裁判離婚は、調停手続を行った後でないと訴えを起こすことができないため、協議離婚ができない場合は、必然的に調停離婚の可能性を探ることになります。
 調停では、家庭裁判所の男女の調停委員が双方の利害の調整を行いながら、話合いを進めていきます。夫婦が裁判所構内でばったり出会うことがないよう配慮された方法ではありますが、DVが問題になる事案などでは、別の日に呼出してもらうなどさらに配慮を求めていく必要があります。
 1回あたりの時間が長く(待ち時間が長い)、弁護士に委任しても本人も裁判所に出向ことを求められるため、依頼者にとっては負担の大きい手続でもあります。弁護士をつけずに離婚調停を進めることは不可能ではありませんが、弁護士をつけておくと、今後の見通しを持ちやすく、思わぬ不利益を受けることを防ぐことができます。なにより心細い思いをすることなく、安心です。
 最終的に協議が整った場合は、一方当事者の署名押印がなくとも、調停調書を提出して、離婚届を出すことができます。

③裁判離婚

 調停でも解決がつかない場合は、訴えを起こして判決によって離婚する裁判離婚を進めます。依頼者が裁判の期日に毎回出席するわけではないので、調停離婚に比べると手続の負担は少ないと思います。
 相手方の離婚原因がはっきりしている場合には、最終的に離婚という結論に至ることは確実といえるため、いつかは解決がつくと考えていただければ、いくぶん気分が楽だろうと思います。
 離婚全体に占める裁判離婚の割合は、判決に至らず裁判途中で和解したものを含めると、全体の約2.5%程度とのことです。

よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については,よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 離婚についてはこちらをご参照ください。
 また,
も関係する記述があります。
 また,養育費などの問題はこちらをご覧ください。

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