鳥取市で弁護士活動を行っているおおるり法律事務所です。 わかりやすい言葉でご説明し,相談される方にとって身近で頼れる法律事務所をめざします。
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ご高齢の方の金銭管理について

高齢になった後の財産管理の計画は元気なうちに

 高齢者の財産管理をいつ問題にするかは大変難しい問題です。
 社会人を引退し、老後の財産を自分が思うように使いたいと考えるのは、当然のことです。他方、高齢者の財産を狙う事件や、子どもの借金の肩代わりなどで親としてお金を支払ってしまう場合もあります。今までがんばって働いて得た退職金やこれまでの預貯金を失ってしまえば、その後の生活の質を大きく下げてしまうことにつながります。このように、高齢者にとって、亡くなるまでの生活の安定を図りながら、財産を適切に管理するのは難しい問題と言えます。
 子どもたちが十分に信頼でき、適切に対応してもらえるならば、問題が大きくなりませんが、子どもがいない場合や、子どもが遠方に住んでいる場合、迷惑をかけたくない場合、折り合いが悪い場合など、様々な事情で、財産管理を任せることができない場合があります。
 さらに難しいのは、能力の低下は自分で気がつかないうちに進行することも多いため、自分ではどうすることもできなくなってから、公的機関などの介入で初めて問題が発覚する場合もあります。
 高齢になった後の財産管理は、できれば退職金が入るころにはイメージを持ち始めるのが望ましいと思います。

便利とはいえない成年後見制度

 成年後見制度は、能力の低下が起こってから、親族や市町村長等が申立てを行って、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人がありますが、以下単に成年後見人といいます。)を選任するものです。
 成年後見人の仕事の1つが財産管理ですが、家庭裁判所の監督を受けることになっているため、成年後見人の一存では自由に財産を使うことができません。これは、ご本人の財産を不当に減らさないための規制ですが、本当にご本人の意思に沿っているものかは、ご本人の能力が低下しているため、わからない状態になってしまっています。
 また、成年後見人の候補者としては、今まで支援に関わってこられた親族や、弁護士・社会福祉士等の専門職が挙げられます。ご本人の相続人になる人の間で紛争になるおそれがある場合などは、専門職から成年後見人が選任されます。成年後見人によっては、慎重になるあまり、とにかく財産が減らないように必要最低限の出費しかしない場合もあり得ます。

問題を解決する財産管理の方法

 このような問題の解決方法の1つは、任意後見制度です。元気なうちに、財産管理を託す相手を指定でき、十分に財産管理について相談しておき、信頼関係が構築できていたならば、難しい財産管理の問題を安心して委ねることができます。もちろん家族を任意後見人に指定することができますが、弁護士に指定しておいて各種の法的問題のリスクをなくしていくことが考えられます。また、任意後見契約は、一定の様式の公正証書によってしなければならないとされているため、その作成も弁護士において行う方が確実といえます。
 また、解決方法の2つめとしては、信託契約が考えられます。お元気なうちに、自分の財産を、ご本人のため、あるいは第三者のためだけに使うという目的で、財産の名義を信頼できる人に変更しておき、ご本人の能力低下後も、その人が自分の財産としてご本人のためだけに使用するという仕組みです。信託については、成年後見制度ほど社会に広まっているものとはいえず、このような仕組みを使う場合にも、弁護士が専門家として契約書作成に関わる方が確実といえます。
 また、いきなり任意後見契約や信託契約をするのではなく、医療・介護サービスに関すること、遺言作成、死後事務などのご相談を定期的に行い、ご高齢の方の生活をトータルかつ継続的に支援するホームロイヤー契約というサービスもあります。
 今後、高齢者が増える中で、その財産をめぐる問題はより増えていくと予想され、任意後見制度や信託契約、ホームロイヤーの重要性は増していくものと思われます。

安定した法律サービスのために

 高齢者の財産管理は、30年を超えるような長期間の関係がつづくことが考えられます。当事務所は、弁護士法人であり、永く存続することを前提とした活動を行っているだけでなく、弁護士の入れ替わりが少なく、ここまで運営をしてきました。長く安定した法律サービスを提供できるのが、当事務所の強みであり、高齢の方の財産管理のお手伝いこそ、最もその強みを活かせる分野だと考えています。
 もちろん、任意後見人になるだけでなく、ホームロイヤーとして、継続的に高齢者の方の相談にのるだけでも力になれると思いますし、特殊詐欺などの被害のリスクは減らすことができます。財産管理に不安のある方は、漠然としたことでも結構ですので、一度ご相談いただければと思っています。

よくあるご質問(Q&A)

 ここまでの内容については、よくあるご質問(Q&A)にまとめています。
 そのうち、
がここでの記載に関係します。
 ぜひご参考にしてください。

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