刑事事件についてトップ > よくあるご質問 > 刑事事件について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 12 刑事事件について12-1 家族が突然逮捕されました。どうすればよいですか? 逮捕された段階で,弁護活動が特に必要な状況になります(なお,逮捕前でも取調べ等が行われる場合は,弁護活動を行います。)。 特に,逮捕直後は本人が混乱し,精神的に不安定になりがちである上,初期の対応がその後の結果を大きく左右する場合もありえます。 弁護活動は,初期であればあるほど重要です。 ご依頼があれば,すみやかに接見して本人の状況を確認することから始めます。 なお,費用面に問題がある場合は,弁護士会が実施している当番弁護制度(初回接見を弁護士会の負担で行う制度)や,刑事被疑者弁護援助制度(国選弁護の対象でない事案について日本弁護士連合会が弁護士費用を負担する制度)の活用を検討します。 12-2 国選弁護と私選弁護で,費用がぜんぜん違うと聞きましたが,弁護士が行う仕事に違いはありますか? 国選弁護の場合は,本人の弁護士費用を負担させない場合が多く(国が負担します),弁護士費用を依頼者が負担する私選弁護とは,金銭的負担は確かに全然違います。 しかし,弁護士が最善の弁護活動に努めるべきことは,私選弁護も国選弁護も変わりはなく,弁護士が行う仕事に違いはありませんし,あってはならないと考えています。 違いがあるとすれば,国選弁護については,制度上,担当する弁護士を選べないことは考えられます。 12―3 起訴をされた後は,保釈ができると聞きましたが,必要な保釈金はどのくらいですか?保釈の手続に必要なことは何ですか? 起訴後の保釈に必要な保釈金は,おおむね150万円から200万円程度が一般的ですが,事案と裁判の進み具合によって変わってきます。 この金額は,高額すぎるとは考えていますが,大幅に低くなる見通しは今のところありません。 保釈金の調達方法は,あまり問題にならないのが一般的で,本人の自己資金でなくとも保釈は可能です。 保釈にあたっては,本人と同居して裁判に出席することを確実に監督する身柄引受人が必要なことが一般的です。 これは,家族の方になっていただくのが望ましいですが,その他の方でも不可能というわけではありません。 12―4 犯罪の被害に遭い,加害者が刑事裁判を受けることになりました。刑事手続に参加したいのですが,弁護士に依頼して手伝ってもらうことはできますか? もちろんできます。 特に重大な事件であるほど,捜査や裁判での被害者側からの関与,押しかける報道の取材に対する対応,加害者に求める損害賠償請求などの問題は多く,突然被害に巻き込まれた方の負担は極めて大きなものになります。 当事務所は,刑事事件を取り扱うことが比較的多いですが,刑事弁護の経験こそ,裁判の状況を説明し,とりうる手段を提案する上では活きると考えています。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923