債務整理についてトップ > よくあるご質問 > 債務整理について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 11 個人破産・個人再生・債務整理について11-1 個人破産と個人再生、債務整理とはどのような制度ですか? どのような違いがありますか? 個人破産は、裁判所の関与のもと、一定の財産を手元に残して今後の生活資産としつつ、それを超える財産は処分して借金の返済にあて、払いきれない借金については返済の免除を得ることを目的とする手続です。 個人再生は、裁判所の関与のもと、借金の金額を減額した上で3年から5年で返済する計画を立て、返済していく手続です。特に、住宅ローンの債務がありつつ、住宅を手放したくない場合に活用することが多い手続です。 債務整理は、弁護士が各債権者と交渉して、利息の免除を得つつ3年程度の分割で返済する内容の合意を結び、それにしたがって返済していく手続です。 依頼者の方の財産の状況や、収入、債務額やその内容などを中心に、依頼者のご意向も考慮しながら、どの手続がもっとも今後の生活を立て直す上で良いかをアドバイスします。11-2 サラ金やカードからの借入れによっては過払金が返ってくることがあると聞きましたが,実際のところはどうですか? 返済してきた利息が,利息制限法の上限を超えていることが前提です。 超えていた場合でも,これまでの借入れや返済の期間やその金額などによって,結論が変わります。 過払金が返ってくるかどうかは,債権者に取引履歴の開示を求め,それをもとに計算をして初めてわかります。 過払金が返ってくることばかりを強調する事務所もあるようですが,実際に計算してみて借金が残った場合こそ,これをどのように解決するかが生活を立て直す上では重要です。 返ってくる過払金だけ対応し,残った借金については対応しない事務所もあると聞いていますが,生活の再建にはつながらず,問題をこじらせるだけのように思います。 依頼する段階で,借金問題の全てを対応する誠実な事務所であるかは,きちんと検討しておく必要があります。 11―3 家族に内緒で破産や債務整理をしたいと考えていますが,そのようなことは可能ですか? 不可能ではありませんし,実際にそのような対応を行った事例はあります。 ただし,家族全体で借金問題を認識した上で,協力して解決を目指すのが望ましいだろうと思います。 弁護士の守秘義務もあるため,強いご要望であればそれにしたがって進めますが,何らかのきっかけでわかってしまうことは考えられ,必ず内緒にし続けられる保証はないと言わざるを得ません。 11―4 破産や個人再生など債務整理をすると,生活に不利益が出ると聞いたことがありますが,実際のところはどうですか? 結論から言えば,大きな生活の支障が出ることは考えられないと思います。 1つは破産については職業制限の問題があり,身近なところでは警備員や保険の外交員などが挙げられますが,期間は破産手続が終了するまで(多くは免責の決定が確定するまで)であり,業務の配置転換などによって対応も考えられます。 あとは,信用情報機関への登録があり,5年から10年程度の一定期間,金融機関からの借入れができなくなりますが,債務整理が必要な状態になっている以上,登録はもともと避けがたいといえます。 債務整理をしたことがうわさになって困ったということも,あまり聞いたことはなく,生活上の支障はほとんどないといって良いでしょう。 11―5 破産をしても免責を得られず、借金が0にならない場合があると聞きました。それはどのような場合ですか? 免責を得られない行為(免責不許可事由)は、破産法252条1項に列挙されています。 その中でもときおりあるのが、①借金を払えなくなったあとに財産を処分するなどすること(不当な財団価値減少行為)、②ある債権者(例えば知人や親族)だけに借金を返済していた場合(不当な偏頗弁済)、③浪費やギャンブル、遊興のために財産を著しく減らした場合、④うそを使って借金をした場合(詐術に寄る信用取引)などです。 ただし、一見これらの行為にあたるとしても、具体的な行為や目的をよくみれば、当たらないと判断される場合も多いです。 また、これらの行為にあたったとしても、その他の事情を考慮して、裁判所が裁量で免責を許可することができ、実際にそのような事例は多くあります。 重要なことはこれらの行為が仮にあったとしても、問題を大きくする前に早く相談して、債務整理の筋道をつけることです。 あとは、破産などの債務整理にあたっては、誠実な対応は求められますので、うそや隠し事は絶対にしないことも大事です。 なお、税金や養育費、罰金、一定の場合の不法行為の損害賠償金は、そもそも免責の対象にはならず、なくなることはありません。▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923