相続・遺言についてトップ > よくあるご質問 > 相続・遺言について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 10 相続・遺言について10-1 父が死亡してから10年以上建っていますが,土地の名義を父のままにしています。これについては,今,名義を変えておいたほうがよいですか。 問題を感じた今こそ,名義を変更するために遺産分割の検討をすすめるべきです。 今の状況を放置すると,現在の相続人が死亡することにより,相続人の数がさらに増えて問題が複雑になる恐れがあります。 相続人の数が増えると,一般論としては協議が進みにくくなると思います。 ぜひ早い段階で相談されたほうがいいと思う事案です。 10-2 母が死亡しましたが、兄弟間の仲が悪く、相続に関する話し合いはとてもできそうにありません。兄弟の問題で裁判所でもめるのは世間体が悪く、やりたくありませんが、どうすればよいですか? 兄弟間で相続の協議が全く進まない状況は珍しくありません。 遺産の全体を把握した上で、弁護士が代理して協議すれば、話が進む可能性があります。 また、協議がそれでもうまくいかない場合は、裁判所の遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになりますが、兄弟間の争いが裁判所にかかっていることが、裁判所や弁護士から外部に漏れることはありません。 遺産分割の問題は、時間が立つほど解決への負担が増す傾向にあります。 ぜひ早くご相談された方が良いと思います。10-3 遺言書を書きたいと思っていますが,市販の本を参考にしながら書こうと思っています。自分で書くのと弁護士に依頼する違いは何ですか。 遺言書は,書き方が法律で決まっており,これを守らないと無効になってしまいます。 市販の本をじっくりと読めば書けないことはないと思いますが,失敗するリスクは大きいと思います。 また,遺産をきちんと特定して記載しないと,思わぬ結果になることも考えられます(実際に,死亡後に本人が書いた遺言書を見て,内容がほとんど意味をなしていないケースがありました。)。 さらに遺留分への配慮も必要です。 当事務所では遺言書の文案をご提案できるほか,ご本人の意思どおりであることを明確にするために,動画記録を残すなどの対応を行っています。 10―4 遺言書を発見し,思わず中を開けて見てしまいました。本当は開けてはいけないと聞いたのですが,どうすればよいですか。 中を開けてしまったとしても,そのまま検認手続を行うことによって,事なきを得ることができます。 あわてることなく,遺言書を開けてしまった状態のまま,できる限り早期にご相談ください。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923