交通事故についてトップ > よくあるご質問 > 交通事故について相談者や依頼者の方からのよくあるご質問について 相談者や依頼者の方から寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。 ぜひご参考にしてください。 8 交通事故について8-1 交通事故について,弁護士に依頼すると必ず賠償金が増額すると聞いたことがありますが,本当ですか? 保険会社が交渉する際の基準と,裁判で認められる基準があり,後者のほうが高く算定されるため,一般論としては弁護士に依頼すると増額するといえます。 ただし,依頼者側に一定の過失がある交通事故の場合は,裁判の基準によるより,保険の基準によった方が高くなる事案があります(自賠責保険の場合,被害者の過失を軽く算定することになっているためです。)。 また,治療期間が長期にわたっている場合は,裁判になった後に,必要な治療であったか(事故との因果関係のある治療であるか)について争われることがあり,結果的に賠償金額が下がる可能性は否定できません。 このように一般論としては弁護士に依頼すれば増額するとはいえますが,事案によっては例外があります。 例外に当たるかどうかを判断することなく,ただ増額するという説明には賛同しかねます。 8-2 修理費用が10万円程度の物損事故に遭いました。弁護士費用特約を使って依頼をすることはできますか? もちろん可能です。 10万円程度の損害額の低い交通事故ほど,過失割合の示談交渉において,厳しく主張が対立することが多いです。 本来であればあきらめてしまう交渉を弁護士に任せることができるのが,弁護士費用特約のメリットであるといえます。 交渉で解決するか訴訟を提起するかは,依頼者のご意向と相手の態度次第で,協議して決めることになります。 8-3 修理費用が10万円程度の物損事故について,事故について考えたくないので,完全に弁護士に任せたいと思っています。一度も弁護士に会わずに依頼することはできますか? 一度はお会いして信頼関係を深めておくのが原則であり,望ましいと考えています。 ただし,過失割合に争いがない事案であれば,電話での意思確認をしっかりと行うことができ,保険会社を通じて信頼関係を深められる前提では,ありえないとはいえないと思います。 過失割合に争いがある事案であれば,事故の状況を把握するために,必ず一度は面会することが必要になります。 8-4 痛みが残っているのに、自賠責保険による後遺障害の事前認定では、後遺障害を認めてもらえませんでした。後遺障害はあきらめるほかありませんか? あきらめるにはまだ早いです。 1つは事前認定に対する異議を申し立てることができます。 当事務所でも、新たに証拠を取り揃えることによって,事前認定の結果が異議によって変わった事案を経験しています。 もう1つは、後遺障害が存在することを前提に、訴訟を提起する方法です。 裁判所は事前認定の結果に拘束されないため、事前認定の結果がなくても後遺障害の存在を認める可能性があります。 もちろん、結果が良い方向に出るかは事案によって異なりますが、最初からあきらめる必要はありません。8-5 交通事故の加害者で,民事賠償は保険で対応してもらっていますが,検察庁から刑事で起訴されてしまいました。刑事事件をあわせて依頼することはできますか? 民事事件と刑事事件は,弁護士が行う事務が全く異なりますので,別事件として依頼を受けることになります。 着手金が別途必要になりますので,その点はご理解ください。 他方で,民事での交渉結果を刑事事件に活用することができるなど,一体として依頼を受けることによるメリットは十分にあると思います。 また,起訴前の取り調べに対する対応など,アドバイスできることもあると思いますので,刑事事件についても遠慮なくご相談いただければ良いと思います。 8-6 交通事故で家族を亡くしました。加害者が逮捕されていますが,刑事裁判で被害感情を訴えることについて,依頼することはできますか? 依頼できます。 家族を亡くされた方にとって,刑事裁判に被害者参加したり傍聴したりするのは,大変な苦痛だろうと思います。 特に,刑事裁判の進行は初めての方にはかなりわかりづらく,場合によっては意見を述べる機会さえ失ってしまうこともあるようです。 弁護士に依頼することによって,ご要望を検察官に伝えたり,裁判所に被害感情を伝える工夫をしたりして,支援をすることは十分可能です。 民事上の対応もあわせて依頼することも可能ですので,死亡事故によって突然対応せざるを得なくなる法的手続全体に対して的確に対処することができると思います。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 0857-29-3923