金銭の請求を希望する方へ
ひどいと感じたときはあきらめないことが大事
結論から言えば、何かひどいことをされた場合、何らかの形で法律が問題になっていると言って良いでしょう。
相手方に請求権が発生する理由は、細かいものはとりあえずおいておけば、契約と不法行為と大きく2つにわかれます。
後に述べるように、社会で起きることの意外に多くのことが契約で説明することができます。
また、およそ契約をしている関係にない人から加えられた損害については、不法行為が問題になりますが、不法とされている内容も多くの種類があり、これからも新たに不法行為とされることが増えていくことが予想されます。
いま、何かひどいことをされたと思っている方は(要件を満たさず不可能な場合も少なからずありますが)、何らかの形で金銭請求できる可能性があると思っていただいて結構です。
契約書がある時だけが契約ではない
契約に違反した場合(契約不履行)は、契約の根拠があるので、一般的には金銭請求に結びつけやすいです。
契約は、例えば不動産売買や、建物を建築する請負契約やアパートを借りる賃貸借契約など、大きな金額にのぼったり、継続的な関係になる場合には、契約書を交わすことが一般的です。しかし、口頭で成立している契約も意外に多く、社会でも大きな機能を有する労働関係や、学校への通学、医療機関への受診、インターネットの利用、介護施設の利用なども契約で説明することになりますが、重要な契約関係だから全て契約書を作成しているというわけではありません。
契約書がある場合は、契約書を検討することが重要です。契約書がない場合には、証拠を積み重ねながら、契約内容を明らかにする必要があります。
不法行為が問題となる場面も多種多様
これに対して、不法行為は、関係がない者同士の法律関係の場合に問題になります(ただし、契約違反とあわせて不法行為も主張する場合があります。労災や医療事故などはその典型です)。不法行為のわかりやすい例が、交通事故です。過失によっても、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。
不法行為は、けがするなどの身体的な損害だけでなく、名誉毀損やプライバシー侵害、家族関係を侵害する不貞行為、財産上の損害を与える営業妨害や消費者被害の事案などがあり、小さなことから大きな社会問題まで、幅広く問題になっています。一方で、民法上の条文としては709条から723条までしかなく(製造物責任法など重要な法律はほかにもあります)、これまでの裁判例などを参照することが重要な分野でもあります。
交渉するか裁判するかの見極めが大事
まずは法律相談によって、見通しをつけることが重要です(何も請求できないとしても、その確認をしておけば、余計な不安を抱えずにすみます)。その際、契約書やメールやラインのやり取り、写真などの関係資料があれば、早期に見通しをつけやすくなります
その後、法的な手続としては、相手方あるいはその弁護士と話し合う交渉、裁判所において第三者を交えて話し合う調停、裁判所に訴えて判決を求める民事訴訟があります。
これらのうち、どの手段を用いるかは、損害の程度や証拠のそろい方、相手方の態度などさまざまな事情を踏まえて、相談される方との協議の上で決定します。その場合、早期解決を望むのか、徹底的な解決を望むのかなどに関する相談される方のご意向が最も重視されます。なお、民事訴訟の方法によったとしても、話し合い(和解協議)を行うこともできるので、最終的な解決は手続の進み具合によります。
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