保全・執行・支払督促について
1 民事保全は目的を達成するための有力手段
民事保全は、「仮差押」と「仮処分」の2つに大きくわかれます。
仮差押は、金銭の支払いを請求する場合に、相手からの支払いを確実にするために、相手の財産を仮に差し押さえてしまい、最終的に訴訟で勝った場合はそこから支払ってもらう分を回収する手続です。
相手の支払能力が確実でない場合に、やみくもに訴訟を行い勝訴できたとしても、支払をしてもらえなければ、それまでの多くの努力が空振りになってしまいます。
そのような自体を防ぐために、相手の支払能力に疑問がある場合には、必ずやっておきたい手続といえます。
仮処分は「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2つがあります。
係争物に関する仮処分は不動産の明渡しや登記の移転を求める場合など、不動産関連の事件では、目的を確実に達するために不可欠とも言える手続です。
仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について、暫定的な法律上の地位を定める仮処分で、不当な建物の建築禁止や、解雇された労働者の地位確認、プライバシー侵害の出版物の差し止めなど、さまざまな使いみちがある手続です。
保全に共通するポイントは、裁判で決着をつける前に財産の処分を禁止するなど、相手に一定の法律上の制約をかけることができる一方、原則として担保金の準備が必要であり、法務局に供託しておく必要があります(手続が終了し、相手の権利を不当に制約したなどの事情がない場合は、そのまま返ってきます)。
また、民事保全の後に、裁判を起こす前に相手と交渉することもでき、その場合は有利な立場を取ることができるため、早くかつ満足度も高い交渉結果になることが期待できます。
担保金が必要という大きなデメリットがありますが、そこさえクリアできるのであれば、ぜひ活かしたい手続の1つです。
2 うまく調査して実現できる民事執行も
民事執行は、勝訴判決など権利が確定した後に、その権利を実現させる手続です。
金銭請求に関する勝訴判決を得ることができた場合は、相手の不動産を競売にかけたり、預金を差し押さえてこちらに支払ってもらったりするなどして実現します。
その他、土地や建物の明渡しの場合は、執行官の権限を使って、不動産を立ち退いてもらうことになります。
これらの手続を行うには、弁護士費用以外にもさまざまな費用がかかり、本当のところは避けたい手続といえます(民事執行の手間を回避するために、一定の譲歩をしながら裁判を和解でまとめることがあります)。
しかし、不当な相手の要求に屈服しないために、民事執行にまで進まなければならない事案は一定程度あるのも事実です。
相手の財産の調査は、現在の法律ではかなり難しい麺があることは否定できませんが、実際に、うまく調査をすることによって、諦めかけていた権利を実現できることもあります。
また、判決までは当事務所が担当しなかった場合でも、執行から依頼を受けることはもちろん可能です。
3 相手から異議が出ない請求を安く行うなら支払督促
支払督促は、裁判によらずに、簡易裁判所から書面を送付することによって金銭の支払いを請求し、異議がなければそのまま確定して、裁判で勝訴したことと同じ効果を得ることができる手続です。
異議が出れば、自動的に裁判に移行することから、争われることが予想される事案であれば、当初から裁判を行うのが通常です。
支払督促が使いやすいのは、権利関係が明らかで安く勝訴判決と同じ効果を得たい場合や、相手がまったく対応しないなど、争ってこないことが予想される場合が考えられます。
権利関係が明らかだったり、争ってこなかったりするにも関わらず、支払をしない事案の性質から、民事執行などでの回収が難しい事案について、費用をかけることなく一定の効果を上げる(逆に言えば、回収できないとは言え放置をしない)ことを目的としている面があります。
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