弁護士費用について
ここでは、弁護士に事案を依頼した場合に必要な費用について、ご説明いたします。
相談料については、こちらをご覧ください。
1 弁護士費用には「着手金」「実費」「報酬」「日当」の4つあります。
① 着手金
② 実費
③ 報酬
2 弁護士費用を支払う時期
3 裁判所等に納める費用
ここまでに説明した①着手金、②実費、③報酬、④日当の4つが弁護士が受け取る費用で、これ以外にはありません。
他方、裁判所に納める必要がある費用が、これらとは別に必要な場合があります。
その例として
- 裁判所での鑑定費用(鑑定とは、医療的な判断や不動産の価値など専門的知見についての報告を第三者に依頼することです)
- 破産管財人や相続財産管理人などを別途選ぶ際に必要な予納金
- 仮差押えや不動産の仮処分など民事保全手続を行った場合に必要な法務局への供託金
- 刑事事件で保釈される場合に必要な保釈保証金
などがあります。
これらについては、できる限り早い段階でご案内するよう努めています。
また、相手方に支払う必要がある金銭や罰金などは、これらとは別にご負担いただく必要があります。
4 弁護士費用の負担を軽減する制度
法テラスの民事法律扶助制度
弁護士費用の負担が難しい方のために、法テラスの民事法律扶助制度があります。
民事法律扶助制度を利用しない方針の事務所もあると聞きますが、当事務所では司法アクセスを改善する重要な制度であると考えており、積極的に利用をお勧めしています。
利用にあたっての条件は、①月収や資産が一定以下であること、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③民事法律扶助の趣旨に適すること(不当訴訟などではないこと)です。詳しくは、こちらをご覧ください。
民事法律扶助制度を利用した場合、着手金と実費の立替えがされ、これを5000円から1万円程度の分割で返済します。立替金額はほとんどの場合、各法律事務所の基準で契約するよりも安くなります。
民事法律扶助制度が利用できるか、その場合の負担額などについては、相談の際にご案内いたします。
その他の制度
その他、各損害保険会社が自動車保険に付している「弁護士費用特約」に加入されている場合には、被害を受けた交通事故について、弁護士費用を保険金として支払ってもらえる場合があります。加入されている各損害保険会社にご相談ください。
また、権利保護保険(日弁連リーガル・アクセス・センター)に加入されている場合も、弁護士費用が保険金として支払われます。
その他、犯罪被害者や子どもに対する援助などで日本弁護士連合会が法律援助事業を行っているものがあります。
要件を満たす場合には、これらの制度を利用しながら、弁護士費用負担の軽減を図っています。
5 よくあるご質問(Q&A)
弁護士費用について、ご不明な点がございましたら、相談など弁護士に依頼する前に、説明を求めることが重要です。
当事務所では、ご納得いただけるまで、ご説明いたします。
また、よくあるご質問(Q&A)でも、弁護士費用についてご説明しておりますので、こちらもご参考にしてください。
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0857-29-3923